車の修理費用って加害者に全て請求できるの?
今回の記事では、交通事故により車が壊れてしまった場合、加害者にいくらまで賠償請求できるのか、詳しく見ていこう。
交通事故で車が壊れてしまったら修理しなければなりません。
修理に出している間の代車が必要な方も多いでしょう。
そんなとき、修理費用や代車費用はどこまで支払ってもらえるのでしょうか?
今回は交通事故で修理費用、買替え費用、代車費用などいくらまで請求できるのか解説します。
事故で車が壊れて困ってしまったとき、ぜひ参考にしてみてください。
目次
事故で車が故障!修理費はいくらまで請求できる?
交通事故で車が損傷したら、修理費用をどこまで請求できるのでしょうか?
車が「全損」となったかどうかで賠償範囲や金額が変わってくるので、以下でみていきましょう。
全損とは
全損とは、「車が完全に壊れて修理が不可能な状態」です。
車の基幹部分が壊れたり損傷がひどすぎたりすると、物理的に修復できません。
その場合「車の時価」を限度として賠償金が支払われます。
また物理的には修復が可能でも修理費用が車の時価を上回る場合「全損」扱いとなります。
このようなケースを「経済的全損」ともいいます。
修理費用が車の時価を上回る場合、被害者が被った損害額は車の時価にとどまります。
それにもかかわらず、時価より高い修理費用を払うと被害者が「得をする」ことになってしまうでしょう。
このように「事故によって被害者が得をする」のは不合理なので経済的全損の場合、車の修理費用は「時価」の金額までしか支払われません。
車の時価が修理費用より高い場合
車の時価額よりも修理費用が低い場合には、賠償金として修理費用が支払われます。
具体的な金額は修理工場に見積もりを出してもらい、保険会社の担当者と調整して決定します。
たとえば車の時価が50万円、修理費用が15万円であれば15万円の修理費用が被害者へ支払われると考えましょう。
車の時価が修理費用より高い場合の買替え費用はいくら?
損傷が激しく物理的に修復できない「物理的全損」の場合や、車の価値が低く修理費用の方が高額になる「経済的全損」場合には、車の時価を限度として賠償金が支払われます。
このような車の時価相当額の賠償金は一般に「買替え費用」ともいわれます。
買替え費用の金額は、基本的に「事故前の中古価格」を基準に算定します。
たとえば事故当時の車両の評価額が15万円程度であるにもかかわらず修理費用が30万円かかる場合、15万円までしか買替え費用を払ってもらえません。
新車購入に不足する費用については被害者の自己負担となります。
また経済的全損の場合、買替え費用を払ってもらっても、実際には買い換えずに修理しても構いません。
その場合、修理費用との差額は被害者の自己負担となります。
たとえば買い替え費用を15万円払ってもらって30万円の修理費用が発生する場合、被害者が差額の15万円を払えば車を修理できます。
買替え費用の調べ方は?
賠償金の基準となる中古車価額を調べるときには、レッドブックを参照し、車種や型式、走行距離、登録年数などが同じような車を探し、その評価額を適用するケースが多数です。
レッドブックとは
レッドブックはさまざまな中古車の時価額が掲載されている書籍です。
正式な名称は「オートガイド自動車価格月報」(オートガイド社発行)。
各メーカーの車両について、小売価格や下取り価格、卸売価格、また新車価格が掲載されています。
ただし販売開始後5~7年程度の車両までしか掲載されないので、それより古い場合にはレッドブックでは調べられません。
古い車両の場合にはネットや店舗の中古車市場で調査して価格を確認する必要があります。
買い替え諸費用も払ってもらえる
車を買い換える際には、車両代金だけではなくさまざまな「買い替え諸費用」が発生するものです。
たとえばディーラーに払う手数料、リサイクル費用や税金など。
そういった買い替え費用の一部も賠償金として、加害者へ請求できます。
買い替え諸費用として払ってもらえるのは以下のような費用です。
- 登録費用
- 車庫証明の費用
- 登録手続きの代行費用
- 納車費用
- リサイクル料金
- 自動車取得税
- 未経過の自動車重量税
- 消費税
一方で、以下のような費用は支払ってもらえません。
- 自動車税
- 自賠責保険料
- 任意保険の保険料
- 新しい車の自動車重量税
車が全損となって買い換える際には、買替え諸費用についても忘れずに請求しましょう。
どこまでどのような費用を請求できるかわからない場合、弁護士に相談してみてください。
修理費を受け取ったら修理しなければいけないのか
たとえお金を受け取ったとしても、修理せずにそのまま乗り続けても、道路交通法に違反しなければ問題ないよ。
事故で車の修理費用を受け取った場合、実際に修理しなければならないのでしょうか?
受け取ったお金は何に使ってもOK
一般的に「修理費」や「買換え費用」を払ってもらったら実際に修理や買い替えをしなければならない、と考える方が多いでしょう。
しかし実際には、こうした賠償金を受け取っても車のために使う必要はありません。
修理費用や買替え費用をもらっても、車を修理せず買い替えもせずにそのまま乗っていても構わないのです。
修理や買い替えをしなくてよい理由
なぜ修理費用や買替え費用を払ってもらっても修理や買替えをしなくてよいのでしょうか?
それは「交通事故の損害は交通事故当時に発生している」からです。
「車が壊れた」という損害は「交通事故が発生した時点」で確定しており、被害者は加害者に対して「修理費用や買替え費用を請求する権利」を取得しています。
その後実際に修理や買替えをするかどうかは損害発生に関係ありません。
そもそも損害の内容は「車が壊れた」ことであり、修理にかかる見積額や買替え費用を算定するのは、「車が壊れたことに対する賠償金額」を確定するためです。
被害者としては実際に修理や買替えをするかどうかとは無関係に「交通事故当時に発生した賠償金」を請求できるので、受け取ったお金は必ずしも車関係に使う必要はありません。
道路交通法違反にならないよう注意!
賠償金を受け取って車の修理や買替えをしない場合「道路交通法違反」にならないよう注意が必要です。
たとえばブレーキランプやライトなどが故障した状態で車を運転するのは違法。
道路交通法違反で検挙される可能性があります。
賠償金をもらっても修理する義務がないとはいえ、法律違反にならないよう車両の状態は維持しなければなりません。
必要に応じて最低限の修理は行いましょう。
時価額以上の修理費用を受け取れるケース
加害者が対物差額修理費用補償特約をつけている
車の時価額より修理費用が高額になる場合でも、時価額を上回る修理費用を受け取れる可能性があります。
それは加害者が「対物差額修理費用補償特約」をつけている場合。
これは、修理費用が時価額を上回る場合でも50万円を限度として上乗せして賠償金を出してもらえる特約です。
対物超過修理費用特約ともいわれます。
事故の相手がこういった特約をつけていれば、時価の低い車であっても高めの修理費用を払ってもらえる可能性があります。
ラッキーなケースともいえるでしょう。
評価損が発生するケース
車が破損すると「評価損」が発生するケースも少なくありません。
評価損とは、事故車となったために車の評価額が下がる損害で「格落ち損」ともいわれます。
たとえばもともと300万円の価値のある車でも、事故車両となって修理をすると200万円程度に価値が下がってしまったりするでしょう。
その場合「100万円」が評価損となります。
評価損も事故によって発生した損害には変わりないので、加害者へ請求できる可能性があります。
ただし被害者と保険会社が示談交渉するときに評価損を請求するのはかなり困難と考えてください。
ほとんどの場合、保険会社からは「評価損は支払えない」といわれるでしょう。
保険会社から拒絶されたときに評価損を払ってもらうには、訴訟を起こす必要があります。
また訴訟でも、すべての車において評価損が認められるわけではありません。
評価損が認められやすいのは以下のようなケースです。
- 高級外車
- 登録年数が新しい
- 走行距離が短い
通常一般の国産車でそれなりに走行している場合や登録年数が経過していると、評価損を請求するのは難しいと考えましょう。
また格落ちした金額を全額払ってもらえるとも限りません。
多くの場合、修理費用の1~3割程度の金額となります。
代車費用はいくらまで請求可能か
だけど、今までよりもグレードがアップした車や、長期間の代車費用は請求できないから注意しよう。
車を修理に出している最中や買い換える車を探している期間は、自分の車を使えなくなります。
日常的に車を利用される方の場合、代車が必要となるでしょう。
代車費用も交通事故によって発生した損害といえるので、相手に請求できます。
代車費用の計算方法
代車費用は基本的に保険会社に「レンタカー代」を負担してもらうことによって払ってもらいます。
基本的には「実際にかかったレンタカー代」を保険会社に負担してもらえると考えましょう。
ただしどのような車種でも良いというわけにはいきません。
事故車両と同グレードかそれ以下のグレードのものでなければ請求は困難となります。
たとえば国産の小型車が壊れたときに高級外車をレンタルしても、その費用は通常払ってもらえません。
また代車費用には「期間制限」もあります。
基本的には修理が終わるまでや買替えが済むまでの分を請求できますが、あまりに期間が長くなると保険会社から支払いを渋られる可能性が高くなります。
目安として、修理であれば2週間程度、買換えの場合には1ヶ月程度までと考えましょう。
それ以上になってくると個別の交渉が必要となるので、保険会社に代車費用を渋られて困ったら弁護士に相談してみてください。
なお代車を使わず公共交通機関を利用した場合、その交通費も請求できます。
タクシーを利用した場合にも必要性があれば料金の支払いを受けられるので、領収証などをとっておきましょう。
まとめ
交通事故で車が壊れた場合の賠償金算定方法は、ケースによって異なります。
物損事故では賠償金の範囲だけではなく過失割合でもめてしまうケースも少なくありません。
交通事故の示談交渉で損をしないためには専門家によるサポートが必要となるでしょう。
車が壊れて修理費用や買い替え費用、代車費用などの計算方法がわからない場合、保険会社からの提案に納得できない場合には、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。