慰謝料 過失割合

後ろから追突された場合の慰謝料は?過失割合が0対10にならない場合

投稿日:

クマ
追突事故の場合って、後ろの車の過失が10割になるんだよね?
どんな事故でも必ず後ろの車の過失が10割になるの?
ミミズク
追突事故の基本的な過失割合は、後ろの車が10割となるけれど、事故の状況によって、前方の車に過失が割り当てられることもあるんだよ。
今回の記事では、追突事故における過失割合の修正要素について、詳しく見ていこう。

運転中に後ろから追突されたら、過失割合は基本的に追突した車が100%になります。

ただし状況によっては追突された車にも過失割合が認められる可能性があります。

過失割合を適正に算定しないと「過失相殺」されるため、受け取れる慰謝料や賠償金の額が減らされてしまいます。

損をしないため、過失割合に関する正しい知識が必要です。

今回は後ろから追突された事故の基本の過失割合や例外的に前方車両に過失割合が認められる場合、納得できない場合の対処方法について解説します。

追突事故の過失割合

後ろから追突された交通事故の過失割合は、基本的に追突した車が100%となります。

前方車両が走行中でも駐停車していた場合でも同じです。

追突事故の基本の過失割合

追突した車:追突された車=100%:0

理由

道路を運転する際には、前方車両との間で十分な車間距離をとらねばなりません。

それにもかかわらず距離を見誤って追突してしまった以上、後方車両には高い過失が認められます。

一方、前方車両は道路交通法を守って適正に運転していたなら過失はありません。

追突事故で100%:0%にならないケース

クマ
追突事故で前方の車の過失が割り当てられるのはどんな時なの?
ミミズク
前方の車が急ブレーキを踏んだ時や、ブレーキランプが故障している時、追い越しによる事故や停車禁止区域に停車している場合の追突事故では、前方の車にも過失がつく事になるよ。

後ろから追突された事故でも、例外的に前方車両に過失割合が認められる場合があります。

前方車両が運転中か駐停車中かで考え方が異なるので、それぞれについてみてみましょう。

運転中の追突事故

前方車両が運転中に後ろから追突された場合、以下のような状況であれば前方車両にも過失が認められます。

急ブレーキをかけた

道路交通法により、危険を避けるためやむをえないなどの必要性がないのに急ブレーキを踏む行為が禁止されています(道路交通法24条)。

それにもかかわらず前方車両が急ブレーキを踏むと高い危険が生じるので、前方車両に30%程度の過失割合が認められます。

急ブレーキに至らないブレーキ操作の不適切

急ブレーキほどではなくても、前方車両が不必要、不適切なブレーキ操作をした場合、前方車両に20%の過失割合が認められる可能性があります。

ブレーキランプの故障

前方車両がブレーキを踏んだとき、ブレーキランプが故障していると後ろの車には「減速しなければならない」という事情が伝わりません。

ブレーキランプが汚れていて光が見えにくい場合や夜間にテールランプが点灯していない場合も同様の危険が生じます。

そこで前方車両のブレーキランプが故障していたり見えにくくなっていたりしたら、前方車両に10~20%程度の過失割合が認められる可能性があります。

幹線道路上に停車

幹線道路上では車両の駐停車が予定されていません。

前方車両が幹線道路上で停車していた場合、10%程度の過失割合が認められる可能性があります。

追い越し中の追突事故

追い越し中に追突事故が生じた場合には、前方車両にも過失割合が認められます。

追い越し禁止場所でなければ前方車両の過失割合は20%程度、追い越し禁止場所の場合には前方車両の過失割合が10%程度になります。

追い越し妨害

追い越されそうになったときに前方車両が後続車両へ道を譲らなかった場合、前方車両の過失割合が10%程度、加算される可能性があります。

結果的に前方車両の過失割合が2030%程度になります。

道を譲らないだけではなく、あえてスピードを上げて追い越しを妨害すると高い危険を発生させるので、20%程度過失割合が加算されるケースが多数です。結果的に前方車両の過失割合が3040%程度となります。

駐停車中の追突事故

前方車両が駐停車しているときに後ろから追突されたら、どういった状況で前方車両に過失割合が認められるのでしょうか?

駐停車禁止区域に停まっていた

駐停車禁止区域に停車していると、後方車両からは「車がある」と予測しにくく高い危険が発生します。

そこで駐停車禁止区域内で停車しているときに追突事故が起こったら、前方の車にも10%程度の過失割合が認められます。

左寄りで駐停車していなかった

道路交通法上、車両が駐停車するときには道路の左側に寄って他の交通の妨害にならないようにしなければなりません(道路交通法4712項)。

それにもかかわらず前方車両が道路の真ん中などに停まっていたら、後続車両は前方車両を避けにくくなって高い危険が生じます。

前方の車に10%~20%程度の過失割合が認められます。

灯火していなかった

駐停車するときには、後続車両へ知らせるためにハザードランプをつける必要があります。

夜間には前照灯やテールランプなどもつけなければなりません。

これらのライトをつけずに駐停車していると、後方車両からは見えにくくなって高い危険が生じるため、前方車両に10%~20%程度の過失割合が認められます。

視認不良

事故時に大雨、濃霧が発生していたり、夜間に街灯がなく暗くて見えにくくなっていたりすると、後方車両が駐停車している前方車両に気づきにくくなります。

後方車両の過失割合が減算され、前方車両に10%程度の過失割合が認められる可能性があります。

過失割合に納得できない場合の対処方法

クマ
相手の保険会社から提示された過失割合に納得できないんだけれど、どうしたら良いのかな?
ミミズク
過去の判例を基にして相手の保険会社と交渉を進める方法もあるけれど、弁護士に依頼して、示談交渉をお任せするのがおすすめだよ。

後ろから追突されたときの過失割合は、個別の状況によって異なります。

保険会社から提示された過失割合が必ずしも適正とは限りません。

納得できない場合や疑問がある場合の対処方法をお伝えします。

適正な過失割合を調べて保険会社と交渉する

保険会社から過失割合を提示されたら、まずはその内容が法的に適正か調べましょう。

事故の種類ごとの過失割合の基準は、判例タイムズ(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5] 別冊判例タイムズ38号)という本にまとまっています。

通信販売でも購入できるので、まずはこちらを購入して内容を確認してみてみましょう。

保険会社から提示された過失割合と判例タイムズで掲載されている過失割合が異なる場合、保険会社へ該当のページを示して過失割合を修正するように申し入れてみてください。

こちらの言い分が正しければ、過失割合が訂正な数値へ修正される可能性があります。

事故状況に誤りがあれば証拠を用意する

そもそも加害者との間で事故状況についての食い違いがあるケースも少なくありません。

たとえば相手が「前方車両がハザードランプをつけていなかった」「急ブレーキを踏まれた」と主張していると、前方車両に高い過失割合があてはめられる可能性があります。

相手が主張する事故状況に誤りがあれば、まずは正しい事故状況を証明しなければなりません。

ドライブレコーダーの画像を分析したり、警察官の作成した実況見分調書を取り寄せたりして事故の状況を明らかにしましょう。

加害者側の主張する事故状況が誤っていることが明らかになれば、正しい過失割合をあてはめてもらえる可能性があります。

弁護士に相談して正しい過失割合を教えてもらう

自分で判例タイムズなどの本を読んで適正な過失割合を調べると、大変な手間が発生します。

事故状況を明らかにするのも簡単ではありません。

正しい過失割合をあてはめたい場合、自分で対応するより弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、事故状況ごとに適正な過失割合を算定してくれます。

加害者が嘘をついている場合、ドライブレコーダーを分析したり実況見分調書や供述調書を取り寄せて内容を検討したりしてもらえます。

素人判断では間違いも生じやすいですが、弁護士であれば算定を誤るリスクもほとんどありません。

正しい過失割合を知るには弁護士に相談するのが楽で確実です。

示談交渉は弁護士へ依頼する

正しい過失割合がわかっても、被害者が自分で保険会社と交渉すると、保険会社が納得せず「過失割合について争うなら裁判を起こすように」といわれてしまうケースもあります。

そんなときには、示談交渉も弁護士へ依頼しましょう。

弁護士が法的根拠をもって保険会社へ適正な過失割合を提示すると、保険会社側も納得して受け入れる可能性が高くなります。

どうしても合意できない場合、訴訟を起こせば裁判所が適正な過失割合を算定してくれます。

相手がドライブレコーダーなどの必要な資料を提示しない場合、裁判になったら文書提出命令によって提出される方法も利用できます。

交通事故で被害者が自分の権利を守るには、弁護士によるサポートが必須といえるでしょう。

後ろから追突されたときに請求できる慰謝料や賠償金

クマ
追突事故では、どんな賠償金を受け取ることができるのかな?
ミミズク
治療によりかかった費用や休業損害、入通院慰謝料の他に、後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益、車の修理費なども請求可能だよ。

後ろから追突された交通事故では、次のような賠償金、慰謝料を請求できます。

人身損害

治療関係費

ケガをしたら、治療費や通院交通費、親族に付き添ってもらったときの看護費用、入院した場合の雑費などを請求できます。

休業損害

ケガの治療のために仕事を休んだら、休んだ日数分の休業損害を請求できます。

入通院慰謝料

治療期間に応じて入通院慰謝料を請求できます。

重傷となって治療期間が長くなれば入通院慰謝料も高額になります。

後遺障害慰謝料

追突事故に遭うと、むちうちになってしまうケースが多々あります。

むちうちや脳障害、脊髄損傷などの後遺症が残って後遺障害認定を受けられたら、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害逸失利益

仕事をしていた方や主婦などの方が追突事故に遭って後遺障害認定されると、労働能力の低下度合いに応じて後遺障害逸失利益(将来の失われた収入に相当する損害)も請求できます。

物的損害

車の修理費や買い替え費用、諸費用

追突事故で車が損傷したら、時価を限度として車の修理費用を請求できます。

修理が不可能な場合や時価が低くて修理費用を下回る場合、時価を買い替え費用として払ってもらえます。

買い換える際にはディーラー手数料などの諸費用も払ってもらえます。

代車費用

車の修理や買い替え期間に代車が必要な場合、代車費用も請求できます。

評価損

高級車や人気車種などの評価額が追突事故の影響で下がってしまったら、一定金額の評価損害を請求できる可能性があります。

まとめ

クマ
追突事故でも前方の車に過失がつくことがあるんだね。
過失割合に納得いかない場合には弁護士に相談するのがおすすめって事が良くわかったよ!
ミミズク
過失割合が1割違うだけでも、受け取れる賠償金の額は大きく変わってくるから、適正な過失割合を当てはめてもらうためにも、交通事故に遭ってしまったら弁護士に相談しよう。

後ろから追突されるとむちうちなどのケガをしてしまう方が多く、自分で適正な過失割合を算定したり示談交渉を進めたりするのは大変です。

弁護士に示談交渉をすると、過失割合が適正になるだけではなく慰謝料も大幅に増額されるケースが多く、後遺障害認定も受けやすくなるメリットがあります。

まずは一度、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみましょう。

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福谷陽子

福谷陽子

元弁護士・ライター。
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。

■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。

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