事故後に痛みが残った場合には、慰謝料ってもらえるのかな?
今回の記事では、疼痛性感覚異常(CRPS)で受け取れる慰謝料や、疼痛性感覚異常では後遺障害認定を取得する事ができるのか、詳しく見ていこう。
交通事故で骨折などのケガをすると、ケガの自体は治ったはずなのに患部の痛みがひかないケースがよくあります。
衣服が触れるたびに焼けるような痛みが起こり、日常生活に差し支える方も少なくありません。
このような症状を「疼痛性感覚異常(CRPS)」といいます。
辛いCRPSになってしまったら、後遺障害認定を受けて適正な金額の慰謝料や逸失利益を請求しましょう。
今回は交通事故後にCRPSになった場合に認定される可能性のある後遺障害等級や慰謝料について解説します。
事故後、ケガの治療を終えたのに痛みが続いてお困りの方はぜひ、参考にしてみてください。
疼痛性感覚異常(CRPS)とは
疼痛性感覚異常(CRPS)とは、軟部組織や骨折、神経損傷した場合において、ケガの治療後も長時間痛みや皮膚異常が続く慢性的な症状の総称です。
正式名称は「複合性局所疼痛症候群」といい、CRPSは「Complex Regional Pain Syndrome」の頭文字をとったものです。
かつては神経損傷をともなわないCRPS(Ⅰ型)を「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」、神経損傷を伴うCRPS(Ⅱ型)を「カウザルギー」と区別していましたが、今は統一してCPRSとよびます。
CPRSの主な原因は、交通事故などの外傷です。
たとえば骨折して長期間ギプスをはめていると、骨が癒着してギプスを外した後にも痛みや皮膚の異常が続いて「CRPS」と診断されるケースがよくあります。
疼痛性感覚異常(CRPS)の一般的な症状
疼痛性感覚異常(CRPS)が発症する部位は腕や脚がほとんどで、体幹部分や顔に発症するケースは少数です。
典型的に、以下のような症状があります。
- 感覚異常(激しい灼熱痛、疼痛、少し触れただけでも激痛が走るなどの感覚過敏)
- 発汗異常、浮腫、皮膚の腫脹
- 運動異常や萎縮(関節拘縮、骨の萎縮、こわばり、可動域減少、筋肉減少、ジストニア、毛や爪、皮膚の萎縮)
- 血管運動異常(皮膚色の変化、皮膚温の低下、乾燥)
上記のような症状が健側と比べて明らかに認められる場合、CRPSと診断される可能性が高くなります。
症状が生じる時期
交通事故などの外傷が原因となる場合、受傷直後ではなく治療が相当程度進んで「本来なら治癒すべき段階」や「リハビリを行っている時期」に発症するケースがほとんどです。
疼痛性感覚異常の原因
CRPSの原因は、いまだにはっきりとしていません。
神経損傷をともなうⅡ型では神経の損傷が原因になっているとも考えられますが、Ⅰ型の場合、神経損傷がないため原因を特定するのはさらに難しくなります。
受傷によって交感神経がたかぶり、治療を経ても落ち着かないために痛みや皮膚の病変が生じるケースもあります。
疼痛性感覚異常の治療法
CRPSには根本的な治療法がありません。
ただし交感神経のたかぶりが原因となっている場合、交感神経ブロックが有効です。
状況に応じて運動療法や薬物治療、麻酔薬の注射、物理療法、脊髄刺激療法、心理学的治療、ボツリヌス毒素注入療法などが施されます。
またCRPSになると痛みや可動域制限などの症状で体を動かしにくくなるため、理学療法を行って筋力の強化や可動域の拡大を目指します。
アロディニア(強い灼熱痛)がある場合、いったん患部を冷水につけてから温水につける「脱感作」の方法が有効な場合もあります。
症状に応じた治療法を進める必要があるので、CRPSに詳しい専門医に相談しながら適切な方法を選択してもらいましょう。
疼痛性感覚異常(CRPS)で受け取れる慰謝料
交通事故で疼痛性感覚異常(CRPS)になると、相手に慰謝料を請求できます。
- 入通院慰謝料
事故後に入通院治療を受けると請求できる慰謝料です。
入通院した期間に応じて計算されるので、治療期間が長くなるとその分高額になります。 - 後遺障害慰謝料
治療を受けても症状が完治せず後遺症が残り、自賠責で「後遺障害等級認定」されると受け取れる慰謝料です。
認定された等級が高くなるほど金額が上がります。
疼痛性感覚異常の後遺障害等級
疼痛性感覚異常(CRPS)となった場合、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級9号 局部に神経症状を残すもの
具体的な認定基準については、厚生労働省による平成15年8月8日付の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」という通達が参考になります。
疼痛がある場合
- 12級13号
通常とおりの業務はこなせるが、時に激しい疼痛によってある程度仕事に支障が生じる場合 - 14級9号
通常とおり仕事はできるが、受傷部位にはほとんど常に疼痛が起こっている場合
疼痛以外の感覚障害がある場合
- 14級9号
疼痛以外の感覚脱失等の症状が広範囲に及んでいる場合
疼痛性感覚異常で後遺障害認定を受けるのは難しい
疼痛性感覚異常(CRPS)で後遺障害等級認定を受けるのは簡単ではありません。
交通事故との因果関係を証明するのが困難で症状があっても後遺障害認定されにくい傾向があり、特に12級以上の認定を受けるのは相当困難です。
また医師であっても判断が難しい症例が多く、症状があっても診断があいまいになって後遺障害認定を受けられないケースもあります。
CRPSの治療や診断は、可能な限り詳しい専門知識を持った医師に対応してもらうべきです。
後遺障害等級によって異なる慰謝料
CRPSで後遺障害等級認定を受けられた場合の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
等級 |
弁護士基準 |
自賠責基準 |
7級4号 |
1000万円 |
419万円 |
9級10号 |
690万円 |
249万円 |
12級13号 |
290万円 |
94万円 |
14級9号 |
110万円 |
32万円 |
弁護士基準
弁護士基準は弁護士が示談交渉を行う際や裁判所が判決を書く際に適用する法的な基準です。
被害者本人が示談交渉に対応する場合には、弁護士基準より低額な任意保険会社の基準が適用されるので、上記の表より金額が下がります。
自賠責基準
自賠責基準は自賠責保険や共済が保険金(共済金)を計算する際に適用する基準で、弁護士基準より大幅に低額になります。
自賠責基準で不足する金額については、任意保険会社や加害者へ請求する必要があります。
任意保険会社の基準について
任意保険会社はそれぞれ自社独自の慰謝料計算基準を用意しており、被害者と示談交渉する際に適用します。
ただし任意保険会社の基準は自賠責基準に近い額になっているケースが多く、弁護士基準より大幅に下がります。
被害者が法的に適正な金額の慰謝料を獲得するには弁護士基準で計算しなければなりません。
自分で示談交渉すると慰謝料額を減額されてしまうので、CRPSで後遺障害認定されたら弁護士に示談交渉を任せるのが得策といえるでしょう。
疼痛性感覚異常(CRPS)で後遺障害等級認定を受けるには
その他にも、自分自身で後遺障害認定の申請を行う被害者請求を行ったり、弁護士に依頼したりする事でスムーズに認定を受けることができるよ。
疼痛性感覚異常(CRPS)は、ただでさえ後遺障害等級認定されにくい症状です。
より確実に後遺障害認定を受けるため、以下のような工夫をしましょう。
専門医を探す
疼痛性感覚異常(CRPS)の治療や診断を得意とする専門医は多くはありません。
診断を受けなければ始まらないので、まずはCRPSに詳しい専門医にかかることが最重要です。
ただしCRPSの症状が現れる時期は、治療が相当程度進んだ段階であるケースが多数です。
現在かかっている医師がCRPSに詳しくない場合、CRPSに詳しい医師を探してセカンドオピニオンを求めるのがよいでしょう。
必要があれば転院も検討すべきです。
早期に受診する
CRPSの症状が出たら、早めに医師に診てもらって治療を開始すべきです。
対応が遅くなると交通事故とCRPSの関係があいまいになり、後遺障害等級認定されない可能性が高くなってしまいます。
本来は完治しているはずの段階なのに痛みがひかない、皮膚に異常が生じているなどの事情があるなら、我慢せずにCRPSに詳しい医師を探して受診しましょう。
医師に的確な症状を伝える
医師にCRPSの症状をわかりやすく伝えることも大切です。
- どのような痛みや症状があるのか
- どの程度の頻度で痛みが発生するのか
- どんな場合に痛みが起こるのか
- 関節を動かしにくい場所や具体的な症状について
医師は患者から聞き取った自覚症状をカルテに残し、後遺障害診断書に書き込みます。
後遺障害診断書は後遺障害認定において重要な判断要素となるので、患者が的確に症状を伝えられていなければ認定を受けにくくなってしまいます。
治療を開始した当初の段階から一貫してわかりやすく症状を伝える続けるようにしましょう。
被害者請求を利用する
後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は相手の保険会社へ手続きを任せる方法、被害者請求は被害者自身が積極的に手続きを行う方法です。
CRPSのような難しい症状の場合には、被害者請求を選択するのが得策です。
被害者請求では被害者が医師の意見書や補足検査などの資料を積極的に提出できるので、後遺障害等級認定を受けやすくなりますし、納得感も得やすいからです。
事前認定では相手に任せきりになってしまうので、どういった方法で申請手続きが行われているかわかりません。
非該当とされたときにも納得できない被害者の方も多数です。
弁護士に相談する
疼痛性感覚異常(CRPS)の後遺障害認定や示談交渉は弁護士に任せるべきです。
弁護士に被害者請求の手続きを依頼すれば、弁護士が医師の選定方法や受けるべき検査の内容、集めるべき資料についてアドバイスをしてくれますし、医師とコンタクトをとり、後遺障害診断書の書き方を相談してくれる事務所もあります。
手続きを一任できるので労力や時間も削減できますし、相手の保険会社との対応も任せられてストレスもかからなくなるメリットも大きいでしょう。
ただでさえCRPSの痛みに苦しんでいるのに後遺障害認定や示談交渉に割く余裕がない方が多数です。
早めに弁護士へ任せてしまうようおすすめします。
まとめ
交通事故が原因となっている場合には、弁護士に相談して、後遺障害認定を受けることで、慰謝料を増額できるという事を頭に入れておこう!
交通事故の無料相談を受け付けている法律事務所もたくさんありますし、弁護士費用特約を適用すれば無料で相談や示談交渉・後遺障害等級認定の依頼ができます。
まずは一度、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみましょう。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。