交通事故に遭ってしまったら、休業損害証明書が必要なんでしょ?
これって誰が書くの?
休業損害証明書は職場で書いてもらう必要があるよ。
今回の記事では、休業損害証明書の作成方法や、必要な添付書類について、詳しく見ていこう。
- 休業損害証明書の書き方を知りたい
- 休業損害証明書は誰が書くのか?
- 会社が休業損害証明書を書いてくれないとき、どうしたら良いのか?
会社員やアルバイトなどの方が自動車保険会社に休業損害を請求するためには「休業損害証明書」が必要です。
今回は休業損害証明書の書き方や添付書類、休業損害証明書を書いてもらえない場合の対処方法をご紹介していきます。
目次
休業損害証明書とは
まずは休業損害証明書とは何なのか、基本的な事項から確認していきましょう。
休業損害証明書の基本的な意味と役割
休業損害証明書は、交通事故の被害者が事故によって働けなくなった日数と損害額を明らかにするための書類です。
事故前に仕事をしていた方は、事故でけがをすると治療のために一定期間働けなくなるケースがよくあります。
会社員の方は会社を休んで給料が減ることがありますし、自営業の方は仕事をできなくなって売上げが低下するでしょう。
このように「交通事故後の休業」によって発生する損害を「休業損害」と言います。
そして休業損害は「実際に仕事を休んだ日数」に応じて請求できます。
計算式は以下の通りです。
休業損害の金額=1日あたりの基礎収入×休業日数
上記の「基礎収入」と「休業日数」を証明するための書類が「休業損害証明書」です。
事故で休業損害を請求するには、休業損害証明書を作成して必要な添付書類をつけて、相手の保険会社に提出しなければなりません。
休業損害証明書が必要な人
ただし休業損害証明書は、すべての被害者のケースで必要なわけではありません。
休業損害証明書によって休業日数を証明するのは、会社や事業所に勤めている「給与所得者、事業所得者」だけです。
たとえば以下のような方が交通事故で仕事を休んだら、休業損害証明書が必要です。
- 正社員
- アルバイト
- パート
- 派遣社員
- 契約社員
- 日雇いや月雇いの労働者
一方、以下のような被害者は休業損害を請求できますが「休業損害証明書」は不要です。
- 個人事業主
- フリーランス
- 主婦
休業損害証明書を作成するのは雇用主
休業損害証明書は、被害者本人や加害者側が作成するものではありません。
作成者は「雇用主」、つまり勤務先の会社に書いてもらう必要があります。
休業損害証明書にいう「証明」者は被害者本人ではなく「会社」であり、会社が証明しないと意味がありません。
そこで会社による記名押印が必要ですし、被害者が勝手に作成したら偽造になります。
多くのケースでは勤務先の人事課や総務課に休業損害証明書の書式を渡せば、そちらで記載して返してもらえます。
それを被害者から保険会社に提出します。
小さな職場で人事課などがない場合、人事担当者がいない場合には、事業主や社長に直接相談すると良いでしょう。
休業損害証明書の書式は、各保険会社のサイトからダウンロードできますし、保険会社に言えば書式を送ってもらえます。
たとえば三井ダイレクトの場合、以下の通りです。
弁護士に相談したら、弁護士が取り寄せてくれます。
個人事業主や主婦の場合の休業損害証明方法
個人事業主や主婦が休業損害を請求する際には休業損害証明書は不要です。
これらの人は誰にも雇われておらず、休業を証明してくれる人がいないためです。
休業日数を別の方法で証明しなければならないので立証が難しくなるケースもあります。
たとえば医師の診断書や意見書、業務日報、売上元帳などを使って休業日数や売上げ低下の証明を行います。
会社の休業損害証明書で簡単に立証できる会社員は、自営業者などより休業損害を請求しやすい立場です。
雇用保険をもらっている場合には、雇用保険はストップしますが、加害者側の保険屋から休業損害は受け取ることができます。
休業損害証明書の書き方
勤務先に休業損害証明書の作成を依頼したとき、反対に会社から「どうやって書けば良いのか?」と聞かれるケースもあります。
大きな会社ならばともかく、小さな会社や事業所では休業損害証明書を書いたことがないケースも多いからです。
以下で休業損害証明書の書き方をご説明します。
休業損害証明書の書式は保険会社によって微妙に異なるので、ここでは上記でご紹介した三井ダイレクトの書式をもとに解説していきます。
上の欄に基本事項を記載
~三井ダイレクト損保より引用~
- まずは一番上の欄に被害者の「職種・役職(アルバイト、正社員、マネージャ-、課長など)」「氏名」「採用日(入社日)」をそれぞれ記入します。
- 休業期間を記載
次に休業期間を記載します。
事故発生日から症状固定時までの期間を記載するのが基本ですが、1か月ごとに請求する場合などには該当する1月の期間を記載します。 - どのような「休業」があったのか
具体的にどのようなかたちで「休業」したのかを書きます。
「欠勤」や「年次有給休暇」、「遅刻」、「早退」がそれぞれ何日あったのかを記入しましょう。 - 欠勤、休日、遅刻早退の表の書き方
次に〇や×、△などを書く表があります。
ここには以下のようなルールが適用されるので、正確に記入していきましょう。
このルールについては、ほとんどどこの保険会社の休業損害証明書でも共通します。
・欠勤した日は「○」
・会社所定の休日は「×」
・遅刻した日は「△」と遅刻した時間
・早退した日は「▽」と早退した時間 - 実際に減給したのかどうかを記載
休業期間中にいくらの給与を支給したかを書く欄があります。
休業時に全額支給したのか、一部減給したのか、あるいはまったく支給しなかったかのなど、該当する欄に「○」を付けます。
減給した場合、実際に支払われた金額と計算方法を書きます。
なお有給を消化したために実際には減給がなかったケースでも休業損害は支払われます。 - 事故前3か月分の給与額
事故前3か月間の給与額を記載する欄があります。
これは、休業損害の計算で使う「1日あたりの基礎賃金」を計算するための情報です。
基礎賃金は、「事故前の収入」を基準とするので、休業期間に支給された分を書いてはいけません。
もしも間違えて休業期間分の3か月分を書くと、実際にもらえる金額より減額されてしまうおそれがあります。
必ず「事故日より前」にもらっていた給与額を書いてもらいましょう。
会社が間違えている可能性もあるので、返してもらってからチェックした方が良いでしょう。
パートやアルバイトの方の場合には、雇用契約で定まっている所定の労働時間と時給を記載してもらいます。
本給と付加給の合計額から、所得税や社会保険料を引いた金額を記載します。 - 社会保険や労災保険からの給付の有無
社会保険料や労災保険から何らかの支給を受けていれば、それらについても記載します。
なければ「受けない」をチェックしましょう。 - 証明年月日や会社情報、押印
ここまでできたら、下の欄に「証明書の作成日(実際に会社が休業損害証明書を作成した年月日」と会社の「所在地」、「商号または会社名」、「代表者氏名」、「電話番号」、「担当者名」、「担当者の連絡先」を順に記載していき、社印を押印してもらいます。
社印がないと保険会社に受け付けてもらえない可能性が高くなるので、必ず忘れずに押印してもらって下さい。
以上で休業損害証明書は完成です。
会社から休業損害証明書を渡してもらったら、漏れや間違いが無いかチェックすると良いでしょう。
休業損害証明書に添付が必要な書類
休業損害証明書には、どんな書類の添付が必要なの?
源泉徴収票を添付する必要があるんだよ。
休業損害証明書には、被害者の最新の「源泉徴収票」を添附する必要があります。
これによって事故前の収入額を明らかにして、「1日あたりの基礎賃金」を計算します。
もしも源泉徴収票が手元になかったら、「事故前3か月分の給与明細書」でもかまいません。
休業損害証明書を書いてもらえない場合の対処方法
職場で休業損害証明書を書いてもらえない場合にはどうしたら良いのかな?
職場で休業損害証明書を書いてもらえないと、休業損害を受け取ることができないから、何度かお願いしてもダメなら、弁護士に依頼してみよう。
会社によっては、休業損害証明書の作成を依頼しても書いてくれないケースがあります。
この場合、被害者としてはどうすれば良いのでしょうか?
何度か書いてもらうようにお願いする
休業損害証明書を書いてもらえない理由は、会社が「忙しいので後回しにしている」ケースが多数です。
そこで、必要であることを説明して何度も督促すると良いでしょう。
悪意がないなら何度もお願いしていたらそのうちに作成してくれます。
休業損害証明書の書き方を説明する
会社が休業損害を書かない理由として「書き方がわからない」場合があります。
そのようなケースでは、被害者であるあなた自身が会社の担当者に書き方を説明することによって書いてもらえる可能性があります。
特に小さな事業所で、担当者も交通事故対応が初めてのケースや社長が自分で対応している場合などには、この方法で解決しやすいです。
弁護士に相談する
何度お願いしても会社が書いてくれない場合には、弁護士に相談してみましょう。
交通事故の休業損害証明書の作成は、会社にとって法的義務ではないため、無視されて労基署に行っても対応してもらうのは困難です。
そのままでは休業損害を払ってもらえない可能性も高くなります。
弁護士に交通事故対応を任せると、弁護士が代わりに勤務先に休業損害証明書の作成を申し入れてくれます。
このことで勤務先の態度が変わり、作成に応じてくれる可能性が高まります。
また引き続いて弁護士に休業損害を含めた損害賠償請求を依頼すると、自賠責保険会社基準や任意保険会社基準ではなく、弁護士基準や裁判基準といった、法的に適切な金額の賠償金を獲得してくれるので、結果的に受けとる保険金が上がります。
任意保険基準の場合、弁護士基準に比べると、慰謝料は大きく減額となってしまいます。
会社が休業損害証明書を書いてくれないので困っているなら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみるのが解決への近道です。
会社員と休業損害、よくある疑問について
有給を使っても、休業損害は受け取る事ってできるのかな?
もちろん可能だよ!
有給を利用しても、休業損害賠償請求には何も変わりはないよ。
賞与や昇給に影響が出てしまった場合にも、休業損害賠償として、請求することができるんだよ。
以下では、会社員と休業損害についてよくある疑問点についていくつかまとめます。
有給は休業損害になる
会社員の方の場合、事故後の通院に「有給」を消化できるので、実際には減給が発生しないケースが多数です。
この場合、休業損害を請求できないのでは?と考える方もおられます。
しかし会社員の有給取得権には日数の制限があります。
事故後の通院のために消化してしまったら、その分1日分の有給(休んでも給料をもらえる権利)が失われるので財産的損害が発生していると考えられます。
そこで有給を使っても休業損害が認められます。
安心して有給を使い、入通院しましょう。
賞与の減額についても補償される
サラリーマンの方は、事故後仕事を休んだことによって評価が下がり、賞与を減額されるケースがあります。
その場合、賞与の減額分も休業損害の1種として賠償請求可能です。
交通事故がなかったら全額の賞与を受け取れたはずという意味で、休業による損害が発生していると言えるからです。
賞与の減額分を請求するには、「賞与減額証明書」という書類を勤務先に書いてもらう必要があります。
そこでは賞与計算方法と具体的にどのくらい賞与が減額されたのか、会社自身の手で明らかにしてもらう必要があります。
賞与の減額根拠を示せなければ賞与減額の補償を受けられない可能性もあります。
昇進できなかった損害も補償される
昇進や昇給を控えていた方の場合、不運にも事故に遭って休業したことによって昇給や昇格が見送りになってしまうケースがあります。
すると本来昇給できたはずなのにできなくなって損害が発生するので、やはり休業損害の1種として相手に補償を請求できます。
この場合にも休業損害証明書と同様に、会社によって証明をしてもらう必要があります。
具体的にどのような昇給昇格予定があり、賃金にどの程度の差額が発生しているのかなど、根拠をもって書類に記載してもらいましょう。
まとめ
休業損害証明書は職場に記載してもらわなければいけないんだね。
自分で作成してしまうところだったよ…
休業損害証明書がないと、慰謝料支給額は大きく減額となってしまうから、会社に頼んで、休業損害証明書を必ず記載してもらおう!
会社員の方が事故に遭って休業したら、会社に正しく「休業損害証明書」を作成してもらい、必要な補償をしっかりと受けましょう。
もしも自分一人の手に余るようであれば、気軽に交通事故に注力している弁護士に相談してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。