慰謝料ってどの位もらえるの?
今回の記事では、交通事故後に靱帯損傷と診断された場合に受け取れる慰謝料や、後遺障害認定は何級になるのか、詳しくチェックしていこう。
交通事故で脚をけがすると「靱帯損傷」となって膝を自由に動かせなくなったり痛みが残ったりするケースが多々あります。
靱帯損傷になると「後遺障害」として認定され、高額な慰謝料が払われるケースも少なくありません。
適切な検査を受けて後遺障害認定の手続きを進め、慰謝料や賠償金を払ってもらいましょう。
今回は靱帯損傷の症状や治療法、認定される後遺障害の「等級」や慰謝料について詳しく解説します。
事故後、辛い靱帯損傷の症状に苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
靱帯損傷とは
そもそも靱帯損傷とは何か?
靱帯とは、骨をつないで関節を作るための組織です。
脚の膝関節や腕の肘関節に靱帯があります。
単に「靱帯損傷」という場合「膝関節の靱帯(膝靱帯)」の損傷を意味するケースが多数です。
膝関節は「前十字靭帯」、「後十字靭帯」、「内側側副靱帯」、「外側側副靭帯」という4種類が複合的に組み合わさって成り立っており、それぞれが適切に機能することによって膝が安定する仕組みになっています。
交通事故で膝部分に大きすぎる力が加わると、関節がねじれたり引っ張られたりして靱帯が傷み断裂するケースもあります。
靱帯損傷は、こうした靱帯の断裂や捻挫などのけがの総称です。
側副靱帯と十字靱帯の両方を損傷する重傷のケースを「複合靱帯損傷」といいます。
交通事故による靱帯損傷の症状
交通事故で靱帯損傷になると、以下のような症状が発生します。
- 関節を動かしにくくなる
通常時よりも関節の可動域が狭くなってしまいます。 - 正常な可動域を超えて動いてしまう
正常な状態では動かせないはずの動きをしてしまいます。
膝がぐらぐらしたり異常な方向へ動いたりするので、歩きにくくなります。 - 動かした時に痛みが生じる
膝関節を曲げ伸ばしすると、痛みが発生します。 - 歩行困難
歩いているときに膝関節が外れそうになるため、歩きにくくなる症状です。 - 踏ん張れない
関節に「ぐらつき」が発生するので、踏ん張りがきかなくなります。 - 関節部分が腫れる
関節部分が腫れる症状もあります。
靱帯損傷の診断・検査方法
靱帯損傷した場合、以下のような方法で診断や検査を行います。
ストレスレントゲン
X線撮影です。
ただし靱帯損傷の場合、静止した状態でレントゲン撮影をしても異常部位を把握できません。
膝関節に対し、外反方向へ圧力(ストレス)をかけながらレントゲン撮影をする「ストレスレントゲン」という検査が必要です。
もしも靱帯損傷を疑われるケースでストレスレントゲン撮影を行っていないなら、すぐにでも実施してもらいましょう。
MRI検査
レントゲンは主に骨の損傷を確認する検査ですが、MRIでは軟部組織の損傷を確認できます。
靱帯は軟部組織なので、MRI検査が有効です。
徒手的検査法
実際に手で触れることによって行う検査です。
たとえば「ラックマンテスト」とよばれる検査では、医師が患者の太腿を押さえた状態でふくらはぎの部分を前方へと引き出し、靱帯が機能しているかどうかを確認します。
緩みがあると「前十字靱帯」が傷んでいる可能性が高くなります。
また「内側側副靱帯損傷」が疑われる場合、医師が片手で患者の膝の外側を持ち、もう一方の手を足首の内側にあてて、外側の方向へと力を加えます。
このとき、関節の動揺が認められると陽性と判定されます。
靱帯損傷で後遺障害認定を受けるには、まずは「靱帯損傷」と診断されることが第一歩です。
症状が疑われるのに検査を受けていない場合、早めに医療機関で相談してみてください。
靱帯損傷の治療方法
靱帯損傷の治療方法には、保存療法と外科手術の2種類があります。
保存療法
靱帯損傷の程度が軽微な場合には、保存療法を選択します。
太腿のつけねの部分からすねの部分までを「ギプス」で覆い、動かさないように固定します。
5~6週間くらい装着し続けると症状が落ち着いてくるケースが多数です。
手術
複数の靱帯を損傷した場合や靱帯が断裂した場合、手術が必要になります。
手術では、靱帯の修復や再建を目指します。
また手術後にはリハビリを実施します。
交通事故により靱帯損傷が起きてしまった時の慰謝料
交通事故で靱帯損傷となると、以下の慰謝料が払われます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で受傷した被害者へ支払われる慰謝料です。
交通事故でけがをすると、被害者は恐怖や苦痛などの大きな精神的苦痛を受けるので、入通院慰謝料を受け取れます。
入通院慰謝料の金額は、入通院の期間に応じて計算されます。
治療期間が長ければ、それだけ苦痛も大きくなるので慰謝料の金額が上がります。
また入院すると通院期間よりも慰謝料が増額されます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は「後遺障害」が残ったときに受け取れる慰謝料です。
後遺障害が残ると、被害者は仕事を続けられなくなったり日常生活が不便になったりして精神的苦痛を受けるので、慰謝料が支払われます。
靱帯損傷になると、治療を受けても元通りになるとは限りません。
特に靱帯は骨や筋肉に比べて回復が遅いので、後遺障害が残りやすい特徴を持っています。
手術を受けても関節が元に戻らなかった、ギプスを外してもずっと痛みが続いている、などの状態であれば、後遺障害等級認定を受けて高額な後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があるでしょう。
靱帯損傷は後遺障害何級になるのか
関節が不安定になってしまった時、自由に動かせなくなってしまった時、しびれなど神経症状が残ってしまった時、それぞれ何級に該当するのか、説明するね。
後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害の「等級」によって大きく異なります。
後遺障害の等級とは、後遺障害の程度に応じてつけられる「ランク」のような数字です。
もっとも重い等級は1級、もっとも軽い等級が14級となります。
靱帯損傷で認められる後遺障害の等級は、後遺障害の「内容」によって異なります。
動揺関節
動揺関節とは、関節が不安定になる症状です。
関節の可動域が大きくなりすぎて反対方向へ曲がったり、ぐらつきが発生して普通に歩けなかったりする場合に認定されます。
動揺関節で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
8級7号 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
10級11号 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級7号 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
基本的に「硬性補装具」による固定が必要かどうかで判断されます。
常に必要であれば8級、ときどき必要であれば10級、重労働の際のみに必要であれば12級となります。
可動域制限
関節の可動域が制限され、自由に動かせなくなった場合です。
10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
神経症状が残った場合
神経症状とは、末梢神経の損傷による症状で、痛み(疼痛)やしびれ、腫れなどが主となります。
認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級になるか14級になるかは、「画像検査によって症状を証明できるかどうか」の違いです。
MRIやレントゲンによって靱帯損傷の症状を明確に示せる場合には12級となります。
これらの検査による立証ができず「症状があることを推測できる」程度であれば14級となります。
神経症状でなるべく高い等級の後遺障害認定を受けるには、MRIなどの適切な検査を受けて症状の存在を証明することが重要といえるでしょう。
等級ごとの後遺障害慰謝料
後遺障害認定を受けると、等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
靱帯損傷で問題となる8級以降の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。
認定された等級 |
弁護士基準による後遺障害慰謝料 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
適切な後遺障害認定を受けるには
後遺障害認定を受ける時には、弁護士に依頼して、サポートしてもらいながら、手続きを被害者側で進めるようにしよう。
靱帯損傷で後遺症が残っても、加害者の自賠責保険で後遺障害認定を受けない限り後遺障害慰謝料を払ってもらえません。
また認定される等級によって大きく慰謝料の額が変わるので、なるべく高い等級の認定を受けることが重要といえます。
以下では適切な後遺障害等級の認定を受けるためにできる工夫をご紹介します。
被害者請求を利用する
後遺障害等級認定の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、加害者の任意保険会社へ後遺障害認定の手続きを任せる方法です。
被害者請求は、被害者自身が加害者の自賠責保険へ後遺障害認定を請求する方法です。
事前認定は加害者の保険会社に任せるので手間がかからず「楽」ですが、自分で積極的な立証ができません。
認定されるのが明らかなケースであれば問題ありませんが、等級判定が微妙なケースや非該当にされそうなケースでは、不向きと言えるでしょう。
特に靱帯損傷では立証資料が充分とは言い切れず非該当とされたり等級を下げられたりするケースも多いので、慎重な対応が必要です。
被害者請求であれば、被害者自身が自賠責へと各種資料を提出するので、積極的な立証活動を展開できます。
医師による意見書をつけたり追加の検査資料を提出したりするのも容易で、きちんと等級認定される可能性が高まります。
靱帯損傷でより高い等級の後遺障害認定を受けたいなら、被害者請求がお勧めです。
弁護士に相談する
後遺障害等級認定は、被害者が自分で対応できる手続きです。
ただ、被害者自身が行う場合、医学的知識や後遺障害認定のプロセス、調査方法などについての知識がないので適切な行動をとれないケースが多々あります。
せっかく被害者請求を行っても、手続きを活用できずに終わってしまう方が少なくありません。
そんなときには、交通事故に詳しい弁護士に依頼してみてください。
後遺障害認定を受けやすくなる
弁護士が医師とコミュニケーションを取り、必要な検査を依頼したり後遺障害診断書の書き方を説明したりすることで、効果的な資料を用意できます。
被害者請求にはたくさんの資料が必要となり手間がかかりますが、弁護士に依頼するとほとんどすべての資料を弁護士が用意してくれるので、被害者が対応する必要はありません。
示談交渉時、弁護士基準が適用されて慰謝料が高額になる
後遺障害認定後に保険会社と示談交渉する際には、弁護士が対応すると「弁護士基準」という高額な算定基準が適用されます。
弁護士基準は保険会社の採用する計算基準と比べてかなり高くなるので、弁護士に示談交渉を依頼するだけで被害者の手取り額が大きく上がります。
後遺障害慰謝料の場合、弁護士基準は保険会社基準の2~3倍になりますし、入通院慰謝料は保険会社基準の1.5~1.8倍の水準です。
靱帯損傷で後遺障害が残った場合はもちろんのこと、残らなかったケースでも弁護士に依頼すると受け取れる慰謝料の金額が大きく上がるので、示談交渉の際にはぜひ相談してみてください。
まとめ
弁護士に依頼する方が慰謝料は増額されるし、適切な後遺障害等級に認定されるんだね!
交通事故で膝をけがすると、靱帯損傷となって歩くのも不自由になる可能性があります。
後遺障害が残ったら、適切な等級の後遺障害認定を受けて慰謝料を払ってもらいましょう。
不当に賠償金を減額されないためには弁護士によるサポートが必要です。
困ったときには交通事故に詳しい弁護士に後遺障害認定や示談交渉を依頼してみてください。
福谷陽子
京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。
実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。
現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。
■ご覧のみなさまへのメッセージ:
交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。
そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。
お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。